電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第八条

(原価等の整理)

平成二十八年経済産業省令第百一号

一般送配電事業者は、第四条第一項及び第二項に規定する営業費項目、第五条第一項に規定する電気事業報酬及び前条第一項及び第二項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として第四条又は第五条の規定により算定された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、第四条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)については、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。 一 水力発電費 二 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。) 三 新エネルギー等発電費 四 送電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第五号に規定する送電費をいう。以下同じ。) 五 変電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第六号に規定する変電費をいう。以下同じ。) 六 配電費(特定小売料金算定規則第六条第一項第七号に規定する配電費をいう。以下同じ。) 七 販売費 八 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)

2 一般送配電事業者は、前項の規定により同項第八号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。ただし、第五条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前項本文の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項本文の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4 一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第一項の規定により同項第一号から第七号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第二項又は前項の規定により第一項第一号から第七号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。

第8条

(原価等の整理)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百一号)

第8条 (原価等の整理)

一般送配電事業者は、第4条第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として第4条又は第5条の規定により算定された額を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、第4条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)については、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。 一 水力発電費 二 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。) 三 新エネルギー等発電費 四 送電費(特定小売料金算定規則第6条第1項第5号に規定する送電費をいう。以下同じ。) 五 変電費(特定小売料金算定規則第6条第1項第6号に規定する変電費をいう。以下同じ。) 六 配電費(特定小売料金算定規則第6条第1項第7号に規定する配電費をいう。以下同じ。) 七 販売費 八 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)

2 一般送配電事業者は、前項の規定により同項第8号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、同項第1号から第7号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。ただし、第5条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。

3 一般送配電事業者は、前項本文の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項本文の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4 一般送配電事業者は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第7号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び第2項又は前項の規定により第1項第1号から第7号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により、七部門整理表を作成しなければならない。

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