電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第六条
(追加事業報酬の算定)
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第一第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。
2 追加事業報酬の額は、第四項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第五項の規定により事業者が定める還元額及び第六項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
3 一般送配電事業者は、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の原価算定期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第二第四表により、連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。
4 連系設備特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に百分の五十を乗じて得た額とする。
5 還元額は、電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号。以下この条において「託送収支規則」という。)の規定により公表した最近の一定水準超過額に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が前条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額を超える場合にあっては、当該電気事業報酬の額)を下回らない額であって、一般送配電事業者が定める額とする。
6 内部留保相当額控除額は、託送収支規則の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により一般送配電事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に前条第四項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。