電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十九条
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により電気事業雑収益として算定された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益(以下「接続検討料収益」という。)に係るものを送配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(自らが行う電気の供給に係る当該賦課金に相当する額を含む。)に係る収益(以下「変更賦課金収益」という。)に係るものを送配電関連可変費として、それぞれ整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。