電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十二条
(最大電力等の算定)
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、送配電関連需要(当該一般送配電事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第二号に掲げる値にあっては、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。 一 最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。) 二 月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。) 三 四月一日から九月三十日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第三号において「夏期尖頭時責任電力」という。) 四 十月一日から翌年三月三十一日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第四項第四号において「冬期尖頭時責任電力」という。) 五 その電気を供給する事業の用に供するために一般送配電事業者が発電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該一般送配電事業者がその一般送配電事業等を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。) 六 月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。) 七 販売電力量
2 一般送配電事業者は、第四項又は第六項の算定を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、あらかじめ、当該値を経済産業大臣に届け出たときは、第四項又は第六項の規定にかかわらず、当該値により算定することができる。当該値の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
3 一般送配電事業者は、第一項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第六により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。
4 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 一 三需要種別ごとの最大電力の当該最大電力を合計して得た値に占める割合 二 二需要種別ごとの延契約電力の当該延契約電力を合計して得た値に占める割合 三 三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の当該夏期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合 四 三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の当該冬期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合 五 三需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合 六 二需要種別ごとの発受電量の当該発受電量を合計して得た値に占める割合
5 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、前項各号に掲げる割合を基に、次の各号に掲げる値を算定しなければならない。 一 三需要種別ごとに、前項第一号に掲げる割合に二を、同項第三号に掲げる割合に〇・五を、同項第四号に掲げる割合に〇・五を、同項第五号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、四で除して得た値 二 二需要種別ごとに、前項第二号に掲げる割合に二を、同項第六号に掲げる割合に一をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、三で除して得た値
6 一般送配電事業者は、送配電関連需要について、第一項第六号又は第七号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 一 三需要種別ごとの口数の当該口数を合計して得た値に占める割合 二 三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電力量を合計して得た値に占める割合