電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十八条
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第十条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。