電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十六条

平成二十八年経済産業省令第百一号

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)として算定された額を送配電関連費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

第16条

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百一号)

第16条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第7条の規定により託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)として算定された額を送配電関連費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。