電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十四条

平成二十八年経済産業省令第百一号

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第六項第二号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

第14条

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百一号)

第14条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第4条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第12条第6項第2号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

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