情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十条

(登録事項の変更の届出)

平成二十八年経済産業省令第百二号

情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第九による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

第20条

(登録事項の変更の届出)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第20条 (登録事項の変更の届出)

情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第九による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

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