情報処理の促進に関する法律施行規則 第五条

(試験事務規程の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第百二号

機構は、法第八条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程(以下「支援士試験事務規程」という。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第八条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(試験事務規程の認可の申請)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第5条 (試験事務規程の認可の申請)

機構は、法第8条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程(以下「支援士試験事務規程」という。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第8条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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