情報処理の促進に関する法律施行規則 第六条

(試験事務規程の記載事項)

平成二十八年経済産業省令第百二号

法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 支援士試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 支援士試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 支援士試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他支援士試験事務の実施に関し必要な事項

第6条

(試験事務規程の記載事項)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第6条 (試験事務規程の記載事項)

法第8条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 支援士試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 支援士試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 支援士試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他支援士試験事務の実施に関し必要な事項

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