情報処理の促進に関する法律施行規則 第十三条
(試験結果の報告)
平成二十八年経済産業省令第百二号
機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験結果の報告)
情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)
第13条 (試験結果の報告)
機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。