情報処理の促進に関する法律施行規則 第十三条

(試験結果の報告)

平成二十八年経済産業省令第百二号

機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第13条

(試験結果の報告)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第13条 (試験結果の報告)

機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

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