情報処理の促進に関する法律施行規則 第十二条

(受験禁止の処分の通知)

平成二十八年経済産業省令第百二号

経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った日

第12条

(受験禁止の処分の通知)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第12条 (受験禁止の処分の通知)

経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第9条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った日

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