情報処理の促進に関する法律施行規則 第十条

(合格証明書の交付)

平成二十八年経済産業省令第百二号

支援士試験に合格した者は、様式第三による申請書を経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)に提出して、様式第四による合格証明書の交付を受けることができる。

2 前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を国に納付しなければならない。

3 機構は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。

第10条

(合格証明書の交付)

情報処理の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百二号)

第10条 (合格証明書の交付)

支援士試験に合格した者は、様式第三による申請書を経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)に提出して、様式第四による合格証明書の交付を受けることができる。

2 前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を国に納付しなければならない。

3 機構は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。

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