ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第二条
(託送供給約款において定めるべき事項)
平成二十八年経済産業省令第百三号
法第七十六条第一項本文に規定する特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、同項の規定に基づき定める託送供給約款においては、次に掲げる事項(連結託送供給にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を定めなければならない。 一 適用範囲 二 料金 三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項 四 前二号に掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容 五 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法 六 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項 七 託送供給に附帯する業務に関する事項 八 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項 九 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項 十 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十二 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十三 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所 十四 実施期日