ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第六条
平成二十八年経済産業省令第百三号
ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の十日前までに、様式第二第二表を経済産業大臣に提出しなければならない。
ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百三号)
第6条
ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の十日前までに、様式第二第二表を経済産業大臣に提出しなければならない。