ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第四条

(託送供給約款の公表)

平成二十八年経済産業省令第百三号

法第七十六条第五項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

第4条

(託送供給約款の公表)

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百三号)

第4条 (託送供給約款の公表)

法第76条第5項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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