船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第一条
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)
平成二十八年国土交通省令第十一号
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十一号)
第1条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第98号。以下「法」という。)第33条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。