船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条
(青少年雇用情報)
平成二十八年国土交通省令第十一号
法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項 二 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項 三 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
2 前項各号(第三号ニを除く。)に掲げる事項は、船員の募集を行う者が法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項において「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする。
3 前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。