船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第六条

(権限の委任)

平成二十八年国土交通省令第十一号

法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第6条

(権限の委任)

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十一号)

第6条 (権限の委任)

法第33条の規定により読み替えて適用する法第28条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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