船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条

(青少年雇用情報の提供の方法等)

平成二十八年国土交通省令第十一号

法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。 一 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス 二 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 三 青少年雇用情報の提供を希望する旨

3 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからニまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第4条

(青少年雇用情報の提供の方法等)

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十一号)

第4条 (青少年雇用情報の提供の方法等)

法第33条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第33条の規定により適用する法第13条第2項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第33条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。 一 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス 二 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 三 青少年雇用情報の提供を希望する旨

3 法第33条の規定により適用する法第13条第2項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第1項第1号イからハまでに掲げる事項、同項第2号イからニまでに掲げる事項及び同項第3号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

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