共通構造部型式指定規則 第七条

(検査等の実施及び結果の保存)

平成二十八年国土交通省令第十五号

指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2 指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。

3 指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。

4 指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により第二項の分析等を行わなければならない。

5 指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

第7条

(検査等の実施及び結果の保存)

共通構造部型式指定規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十五号)

第7条 (検査等の実施及び結果の保存)

指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2 指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。

3 指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。

4 指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により第2項の分析等を行わなければならない。

5 指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

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