共通構造部型式指定規則 第八条

(届出等)

平成二十八年国土交通省令第十五号

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。

2 前項第一号の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。

3 国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。

第8条

(届出等)

共通構造部型式指定規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十五号)

第8条 (届出等)

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。

2 前項第1号の場合において、第3条第1項第4号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。

3 国土交通大臣は、第1項第3号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)共通構造部型式指定規則の全文・目次ページへ →