共通構造部型式指定規則 第六条

(特別な表示)

平成二十八年国土交通省令第十五号

法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版又は第零号第七改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。

2 前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第6条

(特別な表示)

共通構造部型式指定規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十五号)

第6条 (特別な表示)

法第75条の4第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版又は第零号第七改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第3号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第3号様式の二に定める表示とする。

2 前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

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