共通構造部型式指定規則 第十四条
(申請書等の記載事項の制限)
平成二十八年国土交通省令第十五号
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
2 指定製作者等は、第七条第五項の規定による報告書には、国土交通大臣が告示で定めるところにより同条第四項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。