共通構造部型式指定規則 第十条

(意見の徴取)

平成二十八年国土交通省令第十五号

国土交通大臣は、法第七十五条の二第五項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

第10条

(意見の徴取)

共通構造部型式指定規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十五号)

第10条 (意見の徴取)

国土交通大臣は、法第75条の2第5項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

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