共通構造部型式指定規則 第四条

平成二十八年国土交通省令第十五号

前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第二号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。

2 国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第二号様式による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第九号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。

3 機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。

第4条

共通構造部型式指定規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十五号)

第4条

前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第9号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。

2 国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第2号様式による申請書及びその写しに前条第2項に規定する書面(申請書にあっては同項第9号を、申請書の写しにあっては同項第4号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。

3 機構は、指定を受けた者に対し、第1項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。

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