船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三条
(権限の委任)
平成二十八年国土交通省令第二十二号
法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(権限の委任)
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第二十二号)
第3条 (権限の委任)
法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第36条の6及び第82条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。