船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二条

(報告)

平成二十八年国土交通省令第二十二号

法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。

第2条

(報告)

船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第二十二号)

第2条 (報告)

法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第82条第2項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。

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