独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第八条

(積立金の処分に関する経過措置)

平成二十八年国土交通省令第二十四号

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第五十七号)第二十五条第二項、第二十六条第二項及び第二十七条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 一 平成二十七年四月一日に始まる事業年度(次号及び第三号において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 最終事業年度の損益計算書 三 最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

第8条

(積立金の処分に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第二十四号)

第8条 (積立金の処分に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第57号)第25条第2項、第26条第2項及び第27条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 一 平成二十七年四月一日に始まる事業年度(次号及び第3号において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 最終事業年度の損益計算書 三 最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

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