独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十二条

(独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

平成二十八年国土交通省令第二十四号

独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第12条

(独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第二十四号)

第12条 (独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第7条第2項において読み替えて適用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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