国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第八条

(緊急時の特例)

平成二十八年国土交通省令第四十一号

法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。 一 操縦者のうち対象空港管理者等第五条第一項各号に掲げる事項 二 操縦者のうち対象空港管理者等以外の者第五条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号 三 公務操縦者第六条第一号に規定する事項

第8条

(緊急時の特例)

国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第四十一号)

第8条 (緊急時の特例)

法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。 一 操縦者のうち対象空港管理者等第5条第1項各号に掲げる事項 二 操縦者のうち対象空港管理者等以外の者第5条第2項において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号 三 公務操縦者第6条第1号に規定する事項