被災地域境界基本調査作業規程準則 第二十一条
(観測、測定及び計算)
平成二十八年国土交通省令第六十六号
被災地域境界基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 被災地域境界基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本三角点網図及び被災地域境界基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。
(観測、測定及び計算)
被災地域境界基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第六十六号)
第21条 (観測、測定及び計算)
被災地域境界基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 被災地域境界基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本三角点網図及び被災地域境界基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。