被災地域境界基本調査作業規程準則 第二十三条

(被災地域境界基本細部点の選定)

平成二十八年国土交通省令第六十六号

被災地域境界基本細部点は、調査地域に平均的に配置し、その密度は、一平方キロメートルに九点以上を標準とする。

第23条

(被災地域境界基本細部点の選定)

被災地域境界基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第六十六号)

第23条 (被災地域境界基本細部点の選定)

被災地域境界基本細部点は、調査地域に平均的に配置し、その密度は、一平方キロメートルに九点以上を標準とする。

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