被災地域境界基本調査作業規程準則 第五条
(計量単位)
平成二十八年国土交通省令第六十六号
前条第一号に規定する測量及び同条第二号に規定する計算(以下「被災地域境界基本測量」という。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(計量単位)
被災地域境界基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第六十六号)
第5条 (計量単位)
前条第1号に規定する測量及び同条第2号に規定する計算(以下「被災地域境界基本測量」という。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。