被災地域境界基本調査作業規程準則 第八条

(省令に定めのない方法)

平成二十八年国土交通省令第六十六号

被災地域境界基本調査を行う者は、地盤の変動の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により被災地域境界基本調査を実施することができる。

第8条

(省令に定めのない方法)

被災地域境界基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第六十六号)

第8条 (省令に定めのない方法)

被災地域境界基本調査を行う者は、地盤の変動の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により被災地域境界基本調査を実施することができる。

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