被災地域境界基本調査作業規程準則 第十八条

(被災地域境界基本三角点の選定)

平成二十八年国土交通省令第六十六号

被災地域境界基本三角点は、調査地域における地形、地物、見通し障害等の状況、基本三角点の配置、地盤の変動の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するように選定するものとする。

2 被災地域境界基本三角点は、調査地域に設置されている基準点等の中から選定するものとし、選定に当たっては、基準点等の現況調査を行い、異常の有無を確認するものとする。

第18条

(被災地域境界基本三角点の選定)

被災地域境界基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第六十六号)

第18条 (被災地域境界基本三角点の選定)

被災地域境界基本三角点は、調査地域における地形、地物、見通し障害等の状況、基本三角点の配置、地盤の変動の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するように選定するものとする。

2 被災地域境界基本三角点は、調査地域に設置されている基準点等の中から選定するものとし、選定に当たっては、基準点等の現況調査を行い、異常の有無を確認するものとする。

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