物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第一条

(都道府県公安委員会への書面の送付)

平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号

国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第六条第一項の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、貨物軌道事業又はトラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

第1条

(都道府県公安委員会への書面の送付)

物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号)

第1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)

国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号。以下「法」という。)第52条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第6条第1項の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第8項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、貨物軌道事業又はトラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

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