物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第三条
(意見を聴く必要がない場合)
平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号
法第六条第八項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第六条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(次号において「事業内容」という。)に貨物軌道事業又はトラックターミナル事業のいずれもが含まれない場合 二 事業内容に貨物軌道事業が含まれ、かつ、トラックターミナル事業が含まれない場合であって、貨物軌道事業(法第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に従って行われていたものに限る。)に係る線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合