物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第二条

(意見の提出)

平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号

関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

第2条

(意見の提出)

物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号)

第2条 (意見の提出)

関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

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