物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第四条

(処分の通知)

平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第六条第四項の認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

第4条

(処分の通知)

物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(平成二十八年内閣府・国土交通省令第三号)

第4条 (処分の通知)

国土交通大臣は、第2条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第6条第4項の認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

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