建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第一条

(建築物エネルギー消費性能基準)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」という。)次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分。以下この号において同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 二 住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。)次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅部分。イ(2)及びロにおいて同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 三 複合建築物次のイ又はロのいずれか(複合建築物の増築又は改築をする場合にあっては、イ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって複合建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする複合建築物の部分)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。

2 前項の住宅部分(以下「住宅部分」という。)は、次に掲げる建築物の部分とする。 一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。) 二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。) 三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

3 第一項第二号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。

第二条

(非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

前条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第三条

(非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第四条

(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第二条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する。

第五条

(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第三条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。

第六条

(複合建築物の設計一次エネルギー消費量)

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、第二条第一項の規定により算出した非住宅部分の設計一次エネルギー消費量と第四条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第七条

(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第八条

(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定一戸建て住宅建築主が令和八年度までの各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。第三号及び次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。 二 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。 四 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、三十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる分譲型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる分譲型一戸建て規格住宅から除くことができる。

2 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降に新築する分譲型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 二 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降の各年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。

第九条

(特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等)

前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第一項第一号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第三項において同じ。) 二 前条第一項第三号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値

2 前条第二項第二号の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅(以下「共同住宅等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。

4 第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第九条の二

(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法第二十五条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和八年度までの各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。第三号及び次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。 二 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。 四 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、八十七・五パーセント以上であること。ただし、次に掲げる請負型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる請負型一戸建て規格住宅から除くことができる。

2 特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る法第二十五条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定共同住宅等建設工事業者が令和八年度までの各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。 二 特定共同住宅等建設工事業者が令和九年度以降に新たに建設する請負型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三 特定共同住宅等建設工事業者が令和九年度以降の各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。

第九条の三

(特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)

前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第一項第一号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第四項において同じ。) 二 前条第一項第三号の請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値

2 前条第二項第一号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3 前条第二項第三号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 第十三条第三項に規定する住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第二項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第二項第一号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値 二 前条第二項第三号の請負型規格共同住宅等次の式により算出した数値

5 第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10-3」とする。

6 第十二条の規定は、第三項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第十条

(建築物エネルギー消費性能誘導基準)

法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 非住宅建築物次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)、別表第一及び別表第三において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 二 住宅次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 三 複合建築物次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

第十一条

(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)

前条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第十二条

(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

第十三条

(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。

第十四条

(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3 第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第十五条

(複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)

第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、第十一条第一項の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量と第十三条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。

第十六条

(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の非住宅部分について、第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。

2 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

第三条

この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3」と、同条第三項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。

2 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十条第二号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。