経営力向上に関する命令 第一条

(関係事業者に関する主務省令で定める関係)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第十項第八号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。

第1条

(関係事業者に関する主務省令で定める関係)

経営力向上に関する命令の全文・目次(平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

第1条 (関係事業者に関する主務省令で定める関係)

中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第2条第10項第8号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。

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