経営力向上に関する命令 第三条

(経営力向上計画の変更に係る認定の申請)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

法第十八条第一項の規定により経営力向上計画の変更に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の特定事業者等は、前条第二項の事業又は資産の譲受けの内容に変更がある旨を記載する場合においては、前項の申請書を、都道府県を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

3 第一項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。この場合において、都道府県は意見を付して、主務大臣に送付することができる。

4 第一項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類 二 事業承継等の内容に変更がある場合には、変更の内容及び当該変更後の事業承継等に係る合意を証する書類 三 取得する経営力向上設備等に変更がある場合には、その変更後の経営力向上設備等が、中小企業等経営強化法施行規則第十七条に規定する要件に該当することを証する書類 四 新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類

第3条

(経営力向上計画の変更に係る認定の申請)

経営力向上に関する命令の全文・目次(平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

第3条 (経営力向上計画の変更に係る認定の申請)

法第18条第1項の規定により経営力向上計画の変更に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の特定事業者等は、前条第2項の事業又は資産の譲受けの内容に変更がある旨を記載する場合においては、前項の申請書を、都道府県を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

3 第1項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。この場合において、都道府県は意見を付して、主務大臣に送付することができる。

4 第1項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類 二 事業承継等の内容に変更がある場合には、変更の内容及び当該変更後の事業承継等に係る合意を証する書類 三 取得する経営力向上設備等に変更がある場合には、その変更後の経営力向上設備等が、中小企業等経営強化法施行規則第17条に規定する要件に該当することを証する書類 四 新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経営力向上に関する命令の全文・目次ページへ →