平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

平成二十八年環境省令第十八号

第一条

(定義)

この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)

産業廃棄物処理施設の設置者が、平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七の十六第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。 一 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。)、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次号において同じ。) 二 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類 三 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設木くず 四 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物 五 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物 六 令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体 七 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次のいずれにも該当する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) 八 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)

2 前項の規定が適用される場合における規則第十二条の七の十六第二項及び第十二条の七の十七の規定の適用については、規則第十二条の七の十六第二項中「前項第一号から第五号まで」とあるのは「平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成二十八年環境省令第十八号)第二条第一項第一号から第六号まで」と、規則第十二条の七の十七中「前条第一項第四号の二」とあるのは「平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成二十八年環境省令第十八号)第二条第一項第五号」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(この省令の失効)

この省令は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。

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