防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 第二条

(委任規定)

平成二十八年防衛省令第十六号

この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第2条

(委任規定)

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の全文・目次(平成二十八年防衛省令第十六号)

第2条 (委任規定)

この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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