国家公安委員会審査請求手続規則 第三条

(審理官)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対して審査請求がされたときは、審査庁(法に規定する審査庁としての国家公安委員会をいう。以下同じ。)が行う審理に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁の職員のうちから審理官を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し書面により通知するものとする。ただし、法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

2 長官は、前項の規定により二人以上の審理官を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理官が行う事務を総括する者として指定するものとする。

3 長官が第一項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 二 審査請求人 三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 四 審査請求人の代理人 五 前二号に掲げる者であった者 六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 七 利害関係人

4 長官は、審理官が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理官に係る第一項の規定による指名を取り消さなければならない。

5 審理官は、審査庁が行う審理を補佐するに当たっては、警察庁の職員たる身分を示す証明書を携帯し、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下同じ。)の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6 審理官は、法の規定による裁決がなされるに熟したと認めるときは、速やかに審理経過調書を作成し、これを審査庁に提出して審理の状況を報告しなければならない。

第3条

(審理官)

国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)

第3条 (審理官)

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会に対して審査請求がされたときは、審査庁(法に規定する審査庁としての国家公安委員会をいう。以下同じ。)が行う審理に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁の職員のうちから審理官を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し書面により通知するものとする。ただし、法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

2 長官は、前項の規定により二人以上の審理官を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理官が行う事務を総括する者として指定するものとする。

3 長官が第1項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 二 審査請求人 三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 四 審査請求人の代理人 五 前二号に掲げる者であった者 六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 七 利害関係人

4 長官は、審理官が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理官に係る第1項の規定による指名を取り消さなければならない。

5 審理官は、審査庁が行う審理を補佐するに当たっては、警察庁の職員たる身分を示す証明書を携帯し、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下同じ。)の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6 審理官は、法の規定による裁決がなされるに熟したと認めるときは、速やかに審理経過調書を作成し、これを審査庁に提出して審理の状況を報告しなければならない。

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