国家公安委員会審査請求手続規則 第九条
(執行停止の取消しの通知)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(執行停止の取消しの通知)
国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)
第9条 (執行停止の取消しの通知)
審査庁は、法第26条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。