国家公安委員会審査請求手続規則 第二条

(用語)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号

この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条

(用語)

国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)

第2条 (用語)

この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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