国家公安委員会審査請求手続規則 第六条
(参加の許可の通知等)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。
3 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。