国家公安委員会審査請求手続規則 第十一条
(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。
(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)
国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)
第11条 (処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)
法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。